鍾駿会会則

名称

第1条

本会は、静岡県立御殿場南高等学校鍾駿会と称する。

事務局

第2条

本会の事務局は、御殿場市新橋1450番地 静岡県立御殿場南高等学校内に置く。

目的

第3条

本会は、会員相互の親睦を図り、併せて静岡県立御殿場南高等学校(以下「南高」という。)の発展に協力する。

事業

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会誌の発行及びホームページの運営
(3)南高の発展に必要な事業
(4)その他、本会の目的を達成するための必要な事業

会員

第5条

本会の会員は、南高卒業生及び南高に在学した者で本会への入会を希望し、役員の承認を得た者(以下「一般会員」という。)並びに南高職員及びかつて南高職員であった者(以下「特別会員」という。)で組織する。

役員

第6条

本会に次の役員を置く。

本部役員会

  • 会長 1人
  • 副会長 3人
  • 幹事8人以内
  • 監査2人以上3人以内

理事会(本部役員含む)

  • 理事会則第7条第4項で規定する者

役員の選出

第7条

  1. 会長及び副会長は、本部役員の推薦により選出し、総会の承認を得る。
  2. 幹事は、一般会員及び特別会員の中から、会長が任命する。
  3. 監査は、本部役員において推薦する。
  4. 理事は、各年次会員の互選による者及び会長が推薦し、総会の承認を得た者とする。

役員の任務

第8条

  1. 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
  3. 理事は、総代会の議決に基づき各種事業の計画遂行にあたる。
  4. 幹事は、庶務会計を掌る。
  5. 監査員は、会計の監査をする。

役員の任期

第9条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

顧問及び相談役

第10条

  1. 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
  2. 顧問は、南高職員の特別会員の内から、会長が任命する。
  3. 相談役は、監査を除く歴代会長とし、会長が任命する。
  4. 顧問及び相談役は、会の相談に応じるとともに、会長の要請があれば会議に出席し、意見を述べることができる。

会議

第11条

  1. 本会の会議は、総会、本部役員会及び理事会とする。
  2. 会議は、会長が招集し、議長となる。
  3. 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

総会

第12条

総代会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。

  1. 事業報告及び会計決算の承認
  2. 事業計画及び会計予算の承認
  3. 役員の承認
  4. 会則の制定又は改正の承認
  5. その他、会長が必要と認めた事項

本部役員会・理事会

第13条

本部役員会・理事会は必要に応じ招集し、次の事項を審議する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. その他、会長が必要と認めた事項

議事の議決

第14条

会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

会費

第15条

  1. 本会の会費は、5.000円とし、卒業時一括して終身会費として一括納入する。
  2. 特別会員からは、会費は徴収しない。

慶弔規定

第16条

本会の事業の一環として、次に定める弔意をはかる。

  1. 役員の任期中の死亡または同居家族の死亡 5,000円
  2. 同窓会関係の学校職員本人または同居家族の死亡 5,000円

会計年度

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

会員の義務

第18条

本会の会員は、住所・氏名・職業等に異動があったときは事務局に通報するものとする。

雑則

第19条

  1. この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が本部役員会に諮り、決定する。

附則この会則は、昭和63年7月10日から施行する。

  • 平成2年5月23日、第6条一部改正。
  • 平成5年5月23日、第6条一部改正施行。
  • 平成7年5月31日、第15条一部改正。
  • 平成11年1月22日、第6条及び第16条一部改正。
  • 平成19年6月29日、第11条及び第13条一部改正。
  • 平成21年6月19日、第6条一部改正。
  • 令和元年7月2日、第4条及び第6条及び第8条及び第9条及び第10条及び第11条及び第13条及び第16条一部改正。第19条追加。
  • 令和4年7月7日、本会名称の変更。

 


 

静岡県立御殿場南高等学校「鍾駿会」褒賞規定

第1条

本規定は、静岡県立御殿場南高等学校鍾駿会会則第4条の第3項に基づき、母校の生徒等の褒賞に関することを定める。

第2条

次の各項の一つに該当する生徒等に、3年間の実績等を総合的に評価して、表彰状を授与し記念品を贈呈する。

1.) 部活動等において、優れた成果を収めた個人または団体

  1. 全国的規模の大会に出場した場合
  2. 東海大会規模以上の大会に出場した場合
  3. 公式県大会で優勝または準優勝した場合
  4. 各種コンクールでは全国的規模の競技会で入賞、東海大会規模では優秀賞、県規模では最優秀賞を受賞した場合
  5. その他、上記に匹敵する記録・成績を挙げた場合

2.) 他の生徒の模範になるような行動が認められ、御殿場南高等学校の名声を高めるような実績を挙げた場合

ただし、いずれの場合も非行のあった者は除く。

第3条

生徒等の被褒賞候補者の推薦母体は、母校の部活動顧問、学年主任、HR担任等の関係教師とし、運営委員会、職員会議を経て校長が推薦する。

第4条

被褒賞者の選考は選考委員会において行う。選考委員は鍾駿会会長、副会長、幹事とする。

第5条

表彰は鍾駿会入会式、または必要に応じて適宜行う。

第6条

部活動等表彰掲示板を設置し、褒賞受賞者等優秀な実績を残した団体、個人を記録に明示する。対象は第2条に該当する団体、個人に加え、県大会3位以上に入賞した団体、個人とする。但し、個人については、卒業時に最上位の結果を中心に行う。

附則

褒賞規定が明文化されていなかったので平成19年6月29日に条文とした。掲示規定が明文化されていなかったので令和元年7月2日に条文とし、第6条を追加した。

 


 

静岡県立御殿場南高等学校「鍾駿会」組織図
「鍾駿会」組織図

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